サポート

メンテナンスについて

マグネットカップリングを最大限に生かし、メンテナンス性をサポートします。
ドライバー1本で簡単に交換可能で組み付け時の芯出し調整も不要です!
予備のポンプヘッドユニットがあれば、万が一の時にも迅速に復旧できます。

※ポンプヘッドユニット毎の交換を推奨しております。

※ポンプ構成部品の部品単品での販売・提供は行っておりません。

ポンプヘッドユニットの交換方法

故障かなと思ったら

以下の症状が見受けられた場合は、製品の異常または製品の寿命が考えられます。
取扱説明書の 「異常の原因と処置」 をご確認いただき、必要に応じて、異常の原因および処置の実施、修理依頼を行ってください。

  1. モーターが始動しない
  2. モーターは始動しているが送液しない
  3. 運転中にモーターが停止
  4. 液漏れがある
  5. 吐出流量が少ない

異常の原因と処置

摺動部品の摩耗等におけるポンプ寿命による、ポンプ交換の目安は "最高仕様圧力で使用した場合の初期流量に対し20%低下するまでの時間" としています。

その他ポンプの異常や症状を確認されましたら、取扱説明書をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。

該非判定について

安全保障輸出管理制度について

日本では、国際的な平和と安全維持の観点から、武器輸出を禁止し、大量破壊兵器等の開発・製造に利用される可能性の高い貨物・技術の輸出について規制をおこなっています。
規制対象貨物を輸出しようとする場合は、外国為替およ び外国貿易法に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

輸出規制貨物について

輸出規制貨物は、輸出貿易管理令別表第1において、武器(第1項)、核兵器や生物・化学兵器、ミサイルといった大量破壊兵器および通常兵器の開発・製造等に用いられる蓋然性が高い貨物(第2項~第15項)と、汎用性が高くても用途が兵器の開発等に利用されるという情報が確認された場合に規制される貨物(第16項-補完的輸出規制)が定められています。

当社製品の該非判定資料について

当社製品で、第15項までに該当するものはありません。該非判定については常に最新の法改正に対応しています。
第16項補完的輸出規制については、電気部品・機械部品等すべてが対象範囲に該当となるため、当社製品もすべて該当となります。
ただし実際の規制は、お客様で兵器開発に利用されるという情報を得たり、経済産業省からの通知を受けた場合にのみ輸出許可が必要になります。
詳細は経済産業省 安全保障貿易管理のWEBサイトでご確認ください。

該非判定書 発行

各製品について、当社専用の該非判定書をご用意します。
該非判定書発行のご依頼は下記のボタンで受け付けています。
お電話またはメール専用フォームにてご連絡をお願いします。

※発行に1~2週間程度かかる場合があります。余裕を持ってご依頼ください。

該非判定書発行依頼用記入票ダウンロード